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軽度者への「例外給付」とは
レンタル可能な福祉用具13種目うち対象介護度に条件がある福祉用具についても、例外的にレンタルが可能になる場合があります。
対象介護度に合致しない軽度者であっても、医師の意見に基づき福祉用具の利用対象像(下記のいずれか)に該当すると判断され、保険者である市区町村が特に必要と認めた場合です。これを「例外給付」といいます。
軽度者の利用状態イメージ
1.疾病などにより状態が変動しやすく、日または時間帯によって頻繁にその福祉用具が必要となる人
2.がんの末期などの疾病などにより状態が急速に悪化し、短期間のうちに確実にその福祉用具を必要となることが見込まれる人
3.疾病などにより身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避など、医学的判断からその福祉用具が必要と認められる人
「例外給付」を利用する場合は、ケアマネジャーに相談のうえ、保険者である市区町村に届出を行います。